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majica規約

majica規約

第1条(目的)

本規約は、株式会社パン・パシフィック・インターナショナルフィナンシャルサービス(以下、「当社」といいます。)が発行する「majica」の付帯サービスとして提供される、当社が発行する電子マネーである「majicaマネー」について規定するものであり、利用者がmajicaを利用するにあたり本規約が適用されます。なお、majicaに付随又は関連して当社又はmajica加盟店(https://www.majica-net.com/shop/)が提供するその他のサービスについては、本規約と併せて当社又はmajica加盟店が別に定める規約が適用されます。

第2条(定義)

本規約における次の用語は、以下の通り定義するものとします。

  1. majicaマネーとは、当社が発行するmajicaを介して、所定のサーバーに記録される電子マネーをいいます。
  2. majicaサービスとは、利用者が国内のmajica加盟店に対し、物品・サービス・権利・ソフトウェア等の商品(以下、「商品等」といいます。)の対価の全部又は一部の支払いとして、当社所定の方法によりmajicaにチャージされたmajicaマネーを利用することで、majica加盟店から商品等の購入又は提供を受けることができるサービスをいいます。
  3. majicaとは、利用者がmajicaマネーを管理及び利用するためのカードで、当社及び株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスが提供する次のサービスと連携することにより、各種サービスの機能を付帯することができるカードをいいます。
    • majicaアプリ及びClub Donpenモバイル(以下、「CDM」といいます)
    • その他サービス(以下、「各種サービス」といいます。)

    majicaアプリ及びCDMに登録すると、majica加盟店でご利用いただけるクーポンを発券する事ができます。また、お得なクーポン情報をメールマガジンで配信しています。

  4. Club Donpenモバイル会員連携利用者(以下、「CDM会員連携利用者」といいます。)とは、株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス所定の「Club Donpenモバイル」規約を承認のうえ、保有するmajicaとCDM機能の連携を申込まれた方で、当社及び株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスが当該majicaと利用者のCDM会員情報を連携した方をいいます。なお、1枚のmajicaに対し、CDM機能の連携の申し込みができるのは、1CDM会員につき1回とします。後日、連携するCDM会員の情報を別のCDM会員の情報に変更することはできません。
  5. その他サービス連携利用者とは、当社及びmajica加盟店所定の各種サービスの規約を承認のうえ、保有するmajicaに各種サービス機能の付帯を申込まれた方で、当社が当該majicaに利用者の各種サービス機能を付帯した方をいいます。なお、1枚のmajicaに対し、各種サービス機能の付帯の申し込みができるのは、各種サービスにおいて1回とします。後日各種サービスの別の会員情報等との連携に変更することはできません。
  6. お客様情報登録済み利用者とは、CDM会員連携利用者やその他サービス連携利用者などmajicaと各種サービスの機能を連携することにより、各種サービスで登録しているお客様の情報がmajicaの番号で特定できる方をいいます。
  7. チャージとは、当社所定の方法により、利用者がmajicaにmajicaマネーを加算することをいいます。
  8. majica残高とは、利用者が利用可能なmajicaマネーの量をいいます。
  9. 利用者とは、majicaの保有者であって、本規約に基づきmajicaマネーを利用する方をいいます。
  10. マイページとは、CDM会員連携利用者が利用できる、CDMマイページのことをいいます。

第3条(不正使用等の禁止)

利用者は、majicaの偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできないものとします。

第4条(チャージ)

利用者は、当社所定の場所・方法にて、1,000円単位でチャージすることができるものとします。

  1. 利用者が現金でチャージする場合の1回のチャージ可能額は49,000円までとします。
  2. 利用者は、当社所定のデビットカードを利用してチャージすることができます。この場合には、1回につき3万円以上のチャージが可能です。但し、本項に定めるデビットカードによるチャージの場合、3万円未満のチャージはできません。
  3. 利用者は、当社所定のクレジットカードを利用してチャージすることができます。この場合の1回のチャージ可能額は、利用者の利用するクレジットカードにより異なります。
  4. 利用者は、1枚のmajicaに対して、majicaマネー残高が100万円超となるチャージはできないものとします。

第5条(majicaサービスの利用)

利用者は、majica加盟店でmajicaを利用して商品等の購入又は提供を受けることができるものとします。但し、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・その他majica加盟店が別途定める一部商品について、majica加盟店によりmajicaの利用を制限する場合があります。

  1. 利用者がmajica加盟店でmajicaを利用して商品等の購入又は提供を受ける場合、majicaマネー残高から商品購入額又は提供額の合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いただいた場合と同様の効果が生じるものとします。
  2. 利用者は、majica加盟店において、商品等の購入又は提供を受ける場合、当社、又はmajica加盟店の定める方法により、現金その他の支払方法とmajicaを併用することができるものとします。majicaマネー残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、利用者はその不足額を当社、又はmajica加盟店が定める方法により、支払うものとします。
  3. 利用者がmajica加盟店において商品等の購入又は提供を受ける場合に利用できるmajicaの枚数は、1回の支払(1決済)につき1枚に限ります。1回の支払(1決済)に複数のmajicaマネーを合算して利用することはできません。
  4. 利用者は、majicaサービスを利用した場合には、交付するレシート等に印字して表示されるmajicaマネー残高を照会し、誤りがないことを確認するものとします。万が一誤りがある場合には、その場でmajica加盟店に申し出るものとします。利用者がその場で申し出ない場合には、利用者は、当該majicaマネー残高について誤りがないことを了承したものとします。

第6条(majicaマネー残高)

majicaマネー残高は、majicaサービス利用時のレシート、majicaマネー残高照会専用サイトにて確認することができるものとします。

  1. CDM会員連携利用者は、CDMでもmajicaマネー残高を照会することができます。但し、majicaの利用履歴は照会できません。
  2. majicaのmajicaマネー残高の有効期限は、最後にチャージした日、又は最後にmajicaマネーを使用した日から2年間です。この期間にご利用がない場合、残高の有無に関わらずmajicaマネー機能は無効となり、その場合残高の払戻はいたしません。最後にmajicaマネーをチャージした日及び利用した日は、majicaマネー残高照会専用サイトで照会できるものとします。
  3. 有効期限が過ぎたmajicaのmajicaマネー残高の照会はできません。

第7条(majicaマネーの合算)

利用者は、当社が認めた場合を除き、majicaのmajicaマネー残高を他のmajicaに移行することはできないものとします。

第8条(majicaサービスの利用ができない場合)

利用者は、次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、majicaを利用して商品等を購入すること、サービスの提供を受けること、及びmajicaマネー残高の照会をすることができない事をあらかじめ承諾するものとします。

  1. 当社がmajicaサービスを提供するシステムに故障が生じた場合
  2. システム保守管理等のためにシステムの全部又は一部を休止する場合
  3. majicaの破損、又はmajica加盟店の機器の故障停電、天災地変その他の事由による使用不能の場合
  4. その他やむを得ない事由のある場合

第9条(換金等不可)

第19条の場合を除き、majicaマネー残高の換金又は現金の払戻しはできないものとします。

  1. 当社が別途定める場合を除き、複数のmajicaのmajicaマネーの統合はできません。

第10条(majicaの破損・汚損・磁気不良時の再発行等)

当社は、majicaの破損・汚損等の理由により、利用者がmajicaの再発行を希望し、当社がこれを認めた場合に限り、当該破損・汚損等したmajicaと引き換えに新しいmajicaを再発行します。

  1. 再発行した新しいmajicaの券面が、当該破損・汚損等したmajicaの券面と異なる場合があることを利用者は承諾するものとします。
  2. 前2項によりmajicaが再発行された場合、当社所定の方法で確認されたmajicaマネー残高が再発行されたmajicaに引き継がれるものとします。利用者は、majicaマネー残高が再発行されたmajicaに引き継がれたとき、交付するレシート等に印字して表示されるmajicaマネー残高を照会し、誤りがないことを確認するものとします。万が一誤りがある場合には、その場でmajica加盟店に申し出るものとします。利用者がその場で申し出ない場合には、利用者は、当該majicaマネー残高について誤りがないことを了承したものとします。

第11条(majicaの紛失・盗難等による喪失時の対応)

お客様情報登録済み利用者は、majicaの紛失・盗難等によりmajicaを喪失した場合、当社所定の方法により当該majicaの喪失を届け出て、届け出た本人が当該majicaの利用者であることが確認できた場合、当該majicaについて利用停止の措置(以下、「利用停止措置」といいます。)ができるものとします。お客様情報登録済み利用者以外の利用者は、紛失・盗難等によりmajicaを喪失した場合でも、利用停止措置をとることはできません。

  1. お客様情報登録済み利用者がmajicaの紛失・盗難等を届け出てから利用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを利用者は了承するものとします。なお、お客様情報登録済み利用者がmajicaの利用停止措置をとらない間、又は利用停止措置が完了する前に、majicaマネー残高を第三者により利用された場合、又は、その他なんらかの損害が生じた場合における当社の補償については、第12条に定めるものとします。
  2. お客様情報登録済み利用者が利用停止措置を完了した後、新たなmajicaを購入し、紛失・盗難等により喪失したmajicaのmajicaマネー残高を新たなmajicaへ引継ぐことを希望する場合、当社所定の方法による本人確認が完了した場合に限り、紛失・盗難等により喪失したmajicaの利用停止措置が完了した時点のmajicaマネー残高が新たなmajicaに引き継がれる(以下、「残高承継」といいます、)ものとします。なお、残高承継に伴い、新たなmajicaを購入いただく必要があります。利用者は残高承継後、交付するレシート等に印字して表示されるmajicaマネー残高を照会し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場でmajica加盟店に申し出るものとします。利用者がその場で申し出ない場合には、利用者は、当該majicaマネー残高について誤りがないことを了承したものとします。
  3. 紛失・盗難等により喪失したmajicaは、残高承継が完了した時点で失効し、使用できなくなります。なお、残高承継までにmajicaマネー残高の有効期限が過ぎた場合は、majicaマネー残高は引き継がれません。
  4. お客様情報登録済み利用者が紛失・盗難届出時にmajicaマネー残高がある旨の届け出を行わなかった場合、majicaマネー残高が紛失・盗難したmajicaに残ったまま有効期限が経過し、majicaマネー残高がゼロになったとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
  5. majicaの残高承継後、お客様情報登録済み利用者が喪失したmajicaを発見した場合、お客様情報登録済み利用者は発見したmajicaを遅滞なく自らの責任において切断のうえ廃棄するものとします。
  6. お客様情報登録済み利用者以外の利用者は、紛失・盗難等によりmajicaを喪失した場合でも、利用停止措置及び新たなmajicaへの残高承継はできません。また、お客様情報登録済み利用者以外の利用者が喪失したmajicaマネー残高を第三者が利用した場合、又は、その他なんらかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。

第12条(補償)

利用者が、majicaマネー残高の第三者による不正利用について、第5項に従い補償の請求をした場合であって、当社が、利用者の請求が真正かつ正確なものであることを確認のうえ、第3項に定める補償の要件を踏まえて当社が適当と判断したときは、不正利用されたmajicaマネー残高を限度として、当社所定の方法により利用者に補填するものとします。

  1. 利用者は、補償の申出にあたっては、以下の対応を行わなければなりません。利用者が当該対応を怠った場合には、利用者に生じた損失の全部又は一部について、当社はその責任を負わないことがあります。
    1. 不正利用について、不正利用による損害が発生した日(継続して複数回の損害が発生した場合はその最終日)から30日以内に当社及び警察署に申告するとともに、損害の発生ならびに利用者が当社以外の第三者から受けられる補償の有無及び内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます)を当社所定の方法により正確に当社に遅滞なく通知すること
    2. 当社が特に必要とする書類、情報又は証拠となるもの(当社が利用者による警察署への被害届出の提出を求める場合は、これを証する情報も含みます)を求めた場合や当社が不正利用の調査について協力を求めた場合は、遅滞なく、これに応じること
  2. 利用者が当社に申告した内容、当社が行った調査の内容その他の事情を勘案の上、以下のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した損失については補償を行いません。
    1. 利用者の故意又は重大な過失に起因する損害
    2. 利用者の家族、親族、近親者、同居人等、利用者の関係者又は利用者の許可に基づき利用する者が行った不正利用に起因する場合
    3. 当社所定の方法による本人確認手続きが完了していない場合
    4. 被害状況の届出が虚偽であった場合
    5. 不正利用の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
    6. 利用者が不正利用に関して不当な利益を得ているもしくは不正利用に協力をしていた場合又はその疑いがある場合
    7. 利用者が補償の申出をした日から1年以内に再び補償の申出をした場合(当社が正当な申出と認める場合を除きます。)
    8. 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難等に起因する損害
    9. majicaのカード及びmajicaに関する情報の利用・管理等について、利用者に管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性がある場合
    10. 利用者が不正利用に関して必要な調査に協力しないことにより不正利用の有無や内容、不正利用額を認定することができない場合
    11. 利用者が不正利用について他の機関より既に補償を受けている場合
    12. その他majica規約等に違反する使用に起因する損害
  3. 補償後の権利譲渡
    利用者は、当社から損害の補填を受ける場合には、当該補填の対象である不正利用に起因して利用者が保有する一切の権利を補填を受けた金額の限度で当社に移転するものとします。また、利用者は、当該補填を受けた後、当該補填の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当社に支払うものとします。
  4. 補償手続の内容
    利用者は、損害の補填を請求する場合には、以下の【補償に関する相談窓口及びその連絡先】記載の相談窓口に連絡するとともに、当社所定の方法により損害の補填を請求するものとします。
  5. 連携サービス(他の事業者の提供するサービスと連携するサービスをいう。)における前払式支払手段発行者と連携先の補償に関する事項
    利用者の口座やクレジットカード等から当社のmajica宛に不正チャージが行われた場合の損失の補填について、当社は責任を負わないものとします。ただし、当社が適当と判断したときは、本方針に従い補償する場合があります。また、連携先が提供するサービスに関する利用規約その他連携先が定める各種規定の内容に従って、申告内容、損失の内容その他の事情を勘案の上、連携先が補償する場合があります。
    【補償に関する相談窓口及びその連絡先】
    相談窓口:株式会社パン・パシフィック・インターナショナルフィナンシャルサービス
    majicaコールセンター
    電話番号:0570-200-867
  6. 不正取引の公表基準
    当社は、不正取引が発生した場合(又はそのおそれがある場合)について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに(連携先と協力の上)必要な情報を公表いたします。

第13条(調査)

当社は、majicaの安全性を高める目的及び当社が不適当と判断するmajicaの利用を防止する目的等のために調査・情報収集等を行うことがあります。

  1. 利用者は、当社が前項の目的のため利用者におけるmajicaの利用状況について調査・情報収集等を行い、当社が別途必要と認める第三者に当該情報を開示する場合があることに予め同意するものとします。

第14条(利用者への対応)

利用者は、当社が利用者におけるmajicaその他majicaに関連するサービスの利用状況を調査する場合があり、利用者が次のいずれかに該当する場合には、majicaの利用停止措置をとる場合、又はmajicaの利用を制限する場合があることを、予め同意するものとします。

  1. 当該利用者のmajicaその他majicaに関連するサービスの利用状況が不適切であると判断した場合
  2. 利用者が利用するmajicaその他majicaに関連するサービスについて不正利用が発生し又はそのおそれがあると当社が判断した場合

第15条(利用者資格の喪失)

当社は、利用者の申出に基づき当社所定の方法により、当該majicaの利用停止措置をとることができるものとします。この場合、本規約に基づく利用者たる地位(以下「利用者資格」といいます。)が喪失され、利用者の個人情報も削除されます。利用者であった者は自らの責任においてmajicaを切断のうえ廃棄するのものとします。なお、当該利用停止措置までに利用者がmajicaマネー残高を使い切ってない場合、当社は当該majicaマネー残高をゼロとすることができ、現金の払戻しも行いません。またmajicaサービス利用状況によっては、利用停止措置までに時間を要することがあります。

  1. 利用者が次のいずれかに該当する場合、当社の判断により利用者資格を取消すことができるものとします。この場合、利用者であった者は当社の指示に従い、遅滞なく当社に対してmajicaを返還、又は、majicaを切断のうえ廃棄するものとします。なお、当社は事前の通知催告を要せず、利用者によるmajicaの利用を直ちに中止させ、majica内残高をゼロとすることができます。
    1. majica又はmajicaマネーを偽造、変造又は改ざんした場合
    2. majica又はmajicaマネーを不正に使用・利用した場合
    3. 申込書等に記載した事項が事実と異なる場合(記載時においては事実と合致していたが、その後変更があった場合において、当社に対する変更の届け出が合理的な期間内になされない場合を含みます。)。
    4. 利用者のmajica利用状況に照らして、majicaサービスの利用者として不相当と当社が判断した場合
    5. その他、利用者が本規約に違反した場合
    6. 上記に準ずる行為があり、当社が利用者として不適格と判断した場合
  2. 利用者が死亡した場合には、利用者資格は喪失され、一切のmajicaサービスを利用できなくなります。この場合、majicaマネー残高はゼロとなり、また、現金の払戻しも行われません。

第16条(majica加盟店との関係)

利用者が、majica加盟店において、majicaサービスを利用して購入又は提供を受けた商品等について、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、利用者とmajica加盟店との間で解決するものとします。

  1. 前項の場合において、majica加盟店が返品に応じた場合の対応方法については、当社の定める方法によります。

第17条(個人情報の収集・利用)

majicaの利用に伴い当社が取得する利用者(本条においては、majicaサービスの申込をしようとする方を含みます。)の個人情報については、当社が別途定める「majicaマネーの利用における個人情報の取り扱いに関する重要事項」の定めに従い取り扱います。

第18条(規約の変更)

当社は、当社所定の方法により事前に利用者に対して変更内容を告知することで、本規約を変更することができるものとします。また、当該告知後、利用者がチャージ、majicaサービスを利用した商品等の購入又はサービスの受領、majicaマネー残高の照会をした場合には、当社は、利用者が当該変更内容を承諾したものとみなします。当該告知がなされた後、利用者に異議がなく1ヶ月が経過した場合も、当社は利用者が当該変更内容を承諾したものとみなします。

第19条(majicaサービスの終了)

当社は、次のいずれかの場合には、利用者に対し事前に当社所定の方法で通知することにより、majicaサービスを全面的に終了することができるものとします。

  1. 社会情勢の変化。
  2. 法令の改廃。
  3. 申込書等に記載した事項が事実と異なる場合(記載時においては事実と合致していたが、その後変更があった場合において、当社に対する変更の届け出が合理的な期間内になされない場合を含みます。)。
  1. 前項の場合、法令に基づき、利用者は当社の定める方法により、majicaマネー残高に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。但し、当社が前項の通知を行ってから2年経過した場合には、利用者は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。また、majicaの番号が判明しない場合又は当該majicaのmajicaマネー残高が判明しない場合には、当社は払戻しの義務を負わないものとします。

第20条(制限責任)

第8条に定める理由及びその他の理由により、利用者がmajicaサービスを利用することができないことで当該利用者に生じた損害等について、当社はその責任を負わないものとします。但し、当該不利益又は損害が当社の故意又は重過失による場合を除きますが、この場合でも、逸失利益については、当社はいかなる場合も損害賠償の責任を負わないものとします。

第21条(免責)

当社は、majicaをmajica加盟店で利用しようとする利用者が、当該majicaの保有者であるとみなすこととし、当該majicaの保有者が正当な権利を有するか否かを確認する必要はないものとします。

第22条(届出事項の変更等)

利用者がmajicaサービスのお申込時に入力した携帯電話番号、電子メールアドレス、その他当社所定の事項に変更が生じた場合、利用者は、遅滞なく当社所定の方法により変更事項を届け出るものとします。

  1. 当社が、利用者に対して通知を行うにあたり、郵便、電子メール等の方法による場合には、当社は利用者から届けられた住所又は電子メールアドレス、携帯電話番号宛てに通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、又は到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。

第23条(業務委託)

当社は、本規約に基づくmajicaサービス運営管理業務について、当該業務の一部を第三者に委託することができるものとします。

第24条(反社会的勢力の排除等)

利用者は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

  1. 暴力団(その団体の構成員又はその団体の構成団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
  2. 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
  3. 暴力団準構成員(暴力団員以外で、暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者)
  4. 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業)
  5. 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)、社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)又は特殊知能暴力集団等(上記に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
  6. 前各号の共生者
  7. その他前各号までに準ずる者
  1. 利用者は、自ら又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的又は脅迫的な言動を用いる不当な要求行為
    2. 法的な責任を超えた要求行為
    3. 本規約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  2. 当社は、利用者が前2項の規定に違反し、又は前2項に関して虚偽の申告をした事実が判明した場合、事前の通知なく、当該利用者によるmajicaの利用を停止し又は当該利用者のmajicaの利用資格を喪失させることができるものとします。
  3. 当社は、前項に基づき当社が行った措置により利用者に生じた不利益又は損害について、一切その責任を負わないものとします。

第25条(合意管轄裁判所及び準拠法)

利用者は、本規約に基づく取引に関して、当社との間に紛争が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。

  1. 本規約の成立・効力・履行及び解釈については、日本国法が適用されるものとします。

附則

本規約は、2014年3月18日から施行します。
本規約改訂版は、2017年2月1日から適用とします。
本規約改訂版は、2018年4月2日から適用とします。
本規約改訂版は、2020年2月6日から適用とします。
本規約改訂版は、2020年4月1日から適用とします。
本規約改訂版は、2021年4月1日から適用とします。
本規約改訂版は、2022年4月1日から適用とします。
本規約改訂版は、2023年11月13日から適用とします。

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